特定社会保険労務士付記を受けました

令和8年(2026年)5月15日付で特定社会保険労務士付記を受けました。

労働に関するトラブルが起きた時は「裁判で争う」イメージが強いかと思いますが、
「裁判によらず、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって解決を図る」方法があります。
この方法が、「ADR(裁判外紛争解決手続)」です。

特定社会保険労務士(特定社労士)は、ADRの代理業務を行うことができます。
具体的には、以下のようなサポートとなります。
・あっせん申立ての相談、手続き
・代理人としての意見陳述、和解交渉、和解契約の締結

特定社労士制度は、平成19年(2007年)に始まりました。
これまでの社労士業務に加え、
ADRの代理業務を通して労働トラブルの解決をサポートする専門的な資格となっています。

ADRが気になった方は、全国社会保険労務士連合会のHPもご覧ください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/info/dispute_resolution.html

ここからは私事のお話になりますが、
付記を受けるためには、①研修の受講 ②試験の合格 をクリアする必要があります。

今まで企業に勤める中で様々な労働トラブルや相談事例を見てきており、
過去の判例や事例を学び、知識として蓄えておく必要性を常々感じていました。
人が働く限り、残念ながら労働トラブルはなくなりません。
だからこそ、「相談者の力になりたい」と強く思っていました。

社労士に合格したら、特定社労士の勉強をすることは意識していました。
そのような目標は持ちつつも…
平日は一般企業で仕事をこなしながら試験勉強、土日は事前動画の視聴や終日研修をこなす日々。
覚悟はしていましたが、なかなかハードで栄養ドリンクには助けられていました…!

ハードスケジュールの中でも、
研修で同じグループになった社労士の先輩方と討論する時間は貴重な経験となりました。
講師である弁護士の先生方の実体験に基づくお話でぐんと視野が広がり、新たな知見を得られました。

大変得難い経験を積んだ、研修から試験まで3か月でした。
今後も様々な事例を学び、研鑽を重ね続け、
「先々を明るく照らす価値のある仕事」を社会に届けていきたいと思います。